2021-04-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
そこで、小此木大臣にお伺いしたいと思いますが、この問題に関する政府の認識として、平成七年の二月十五日の本委員会において、阪神・淡路大震災の復旧復興関係の政策を審査しているときに、当時の厚生社会・援護局施設人材課長が、例えば身体障害者の施設、それから精神薄弱者援護施設のうちのいわゆる社会福祉法人立の施設につきましては激甚法の適用対象になっておりませんので、私どもはこういった施設につきまして、できるだけ
そこで、小此木大臣にお伺いしたいと思いますが、この問題に関する政府の認識として、平成七年の二月十五日の本委員会において、阪神・淡路大震災の復旧復興関係の政策を審査しているときに、当時の厚生社会・援護局施設人材課長が、例えば身体障害者の施設、それから精神薄弱者援護施設のうちのいわゆる社会福祉法人立の施設につきましては激甚法の適用対象になっておりませんので、私どもはこういった施設につきまして、できるだけ
募集や援護、施設整備といったいわゆる日の当たらないところで本当に頑張っている自衛官、事務官たくさんいるんですね。大臣はここにしっかりと光を当てるというふうにおっしゃっていますので、是非ここは、この募集、援護、施設整備、ここにしっかりと光を当てて後押しをしてほしいと思います。 私の好きな言葉に、花をめでる人多し、されど根を思う人少なしという言葉があります。花をめでる人多し、されど根を思う人少なし。
その一は、国立更生援護施設における利用者等の食費等負担額に関するもの、その二は、年金給付の過誤払い等に係る返納金債権の管理に関するものであり、これら二件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
学校、保育所、医療機関はもとより、養護者以外の親族、生活保護法上の援護施設や更生援護施設といった障害者支援施設以外の福祉施設、有料宿所提供施設など入るべきではないかというふうにも思っています。 また、正当な理由で、これから質問ですが、正当な理由で障害者の身体を拘束することができるということはあり得るんでしょうか。
そして、私自身としましては、ことし六月に、来年度の組織・定員要求の検討に当たって、塩原の視力障害センター及び伊東重度障害センターの計画的な統廃合を含む国立更生援護施設の見直しの考え方について担当部局から説明を受けました。
利用者の減少やその出身地域が重複しているということを総合的に勘案したことでありまして、これらの国立更生援護施設の見直しの方針について、所管の部局の事務方から内部組織である各国立施設に事務連絡において伝達することについては、特に問題があるというふうには認識はしておりません。
市が単独でやっている緊急宿泊援護施設の費用は、昨年の予算の六倍に膨らんでおります。緊急事態なんですね。これらの費用に対して、国がやはり財政援助をすべきだというふうに私は思います。 舛添大臣にお聞きしますが、今まで派遣労働者が住んでいた寮は、追い出したらがらがらになっているわけですよ。その一方で、自治体が必死になって宿泊所、住居を確保している。
○政府参考人(外口崇君) 更生援護施設につきましては、恐縮ですが、担当外でございますので後ほど担当部長から答えさせていただきます。
○福島みずほ君 国立更生援護施設、国立ハンセン病療養所など、きちっと手厚くやっていくと、独法化しないということでよろしいですね。
○石田副大臣 先ほどもお答えしたと思いますが、援護施設の充実だとか施策の充実だとか、裁判でやっている最中はなかなか、これは裁判の中でそれぞれの主張をぶつけていく、こういうことになろうかと思いますので、先生がおっしゃった上告までの期間とか、こういうものをどういうふうに受けとめるかということは当然あると思いますけれども、係争中ではなかなか、裁判にかかわるものについては、お会いをしていろいろお話しするのは
これは、身体障害の援護施設を初め、障害に係るいわば公立の施設整備分につきまして、平成十八年度に一般財源化されるというふうに予定をされるわけであります。 これに関しましては、昨年、私もかかわらせていただきました障害者自立支援法が成立をいたしまして、この四月からいよいよ施行される。
「立地条件としては、精神薄弱者援護施設や通勤寮と同じ敷地の住宅は望ましくありません。 やむを得ず同一敷地内の住宅を使用せざるを得ない場合も、そこが一般住宅地の中にあることは絶対の条件です。」
昭和四十三年に、北海道が、知的障害児、障害者の一貫した処遇を目指したモデル施設として、全国に先駆けて総合援護施設として北海道立太陽の園を伊達市に建設をいたしました。当時、十二の市町村が誘致に名乗りを上げたというふうに聞いております。いろんな条件が出されて最終的には伊達市というふうに決まったというふうに聞いております。
○山本孝史君 先ほど、会社が倒産したときの未払賃金の立替えを労災でやるか雇用保険でやるかと、どっちがどっちと、こういうお話もしたわけですけれども、ここのお話も考えておりまして、実は国立の更生援護施設というものがございまして、それは国立の児童自立支援施設、それから国立の光明寮、視覚障害者の方の施設、それから国立の保養所、それから国立知的障害児施設というのがございます。
全国の視覚障害者の自立と社会参加を促進すべく、この事業、施設は、身体障害者福祉法の第五条、第三十四条に規定されておりますところの更生援護施設であり、視覚障害者の情報提供施設として位置づけられております。
それからもう一点、この不在者投票に関して、いわゆる指定病院等に該当しない病院の投票の問題なんですけれども、現在、都道府県の選挙管理委員会が指定するおおむね五十床以上の病院、それから入所者五十人以上の老人ホーム、身障者の援護施設では、指定病院等での不在者投票が認められているのですけれども、四十九床あるいは四十九人以下の施設では、このいわゆる病院投票が行われておらないわけです。
これは知的障害者施設でも同様であり、知的障害者援護施設の総数二千五百九十施設のうち公営施設はわずか二百一施設、知的障害者の授産施設は、入所と通所を合わせて八百四十五施設中、公営施設は一割に満たない七十四施設です。福祉工場に至っては公営施設ゼロという状況です。
成人障害者が施策を利用する場合は所得に応じて費用を徴収する応能負担制度となっておりますが、補装具やホームヘルパー制度を利用するときは、本人や同居している家族の生計中心者の所得税額によって費用が徴収され、更生援護施設などの福祉施設を利用する場合は、まず本人の所得税額に応じて費用が徴収され、さらに、扶養義務者が所得税額に応じて支払うという二重の費用徴収制度が実施されております。
しかしながら、今、福祉政策などについての県と政令市の関係をおっしゃいましたが、現実は、老人福祉施設、身障者更生援護施設、児童福祉施設の設置、認可、監督は政令市となっております。しかし、それらの施設の設置と経営を行おうとする社会福祉法人の設立、認可は、これは社会福祉事業法で知事の権限になっている。また、そうした社会福祉施設への補助金の決定は厚生省でやる。
○国務大臣(宮下創平君) 委員の御指摘のように、知的障害とか身体障害の重複しておられるようなてんかん患者の方々を含めまして、社会復帰を促進するあるいは自立できるようにする、社会経済活動へ参加できるようにするというために、障害者プランに基づいて御指摘のように精神障害者社会復帰施設あるいは知的障害者援護施設等の計画的な整備は図っておるところでございます。
この「癒す」の分野につきましては、医療、保健、福祉サービス等の状況について合計二十個の統計指標を採用しておりまして、具体的には例えば一般病院病床数、保健医療費への支出割合、平均余命、身体障害者更生援護施設定員数等でございます。このように「癒す」の分野につきまして二十個の指標を採用して、さまざまな面からこの「癒す」の分野の把握に努めているということでございます。